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建設業の許可が必要な工事と不要な工事とは

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建設業の許可が必要な工事と不要な工事とは

建設業の許可がいる工事とは

建設業法では

A:建築一式工事の場合

1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事

もしくは

請負代金に関わらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事

(主要構造部が木造で、延床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)

建築一式工事以外の工事の場合

1件の請負代金が500万円(

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