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【尼崎市の建設業許可】取得要件・必要書類・費用・申請先を専門行政書士が解説

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【尼崎市の建設業許可】取得要件・必要書類・費用・申請先を専門行政書士が解説

尼崎市で建設業許可の取得をお考えではありませんか。

建設業許可を取得するには、建設業の経営経験、営業所に配置する技術者、社会保険への加入、財産的基礎などの要件を満たし、それぞれを多数の資料によって証明する必要があります。

「元請会社から建設業許可を取るように言われた」
「今後、500万円以上の工事を受注したい」
「公共工事の入札に参加するため、まず建設業許可を取得したい」
「資格は持っているが、許可を取得できるか分からない」

尼崎市で建設業を営む方から、このようなご相談をいただくことがあります。

建設業許可の申請では、申請書を作成するだけではなく、これまでの経営経験や技術者の資格・実務経験、会社の財産状況、社会保険への加入状況、営業所の実態などを確認します。

要件を満たしているように見えても、過去の経験を証明する契約書、注文書、請求書、通帳などが残っていないため、申請準備が進まないこともあります。そのため、建設業許可を取得したい場合は、許可が必要な工事の受注が決まる前に、早めに要件と証明資料を確認することが大切です。

この記事では、尼崎市の建設業許可を取り扱う行政書士が、許可が必要になる工事、取得要件、必要書類、申請費用、申請先、手続きの流れを分かりやすく解説します。

1.建設業許可が必要になる工事とは

建設工事の完成を請け負う営業を行う場合は、原則として建設業許可が必要です。

ただし、次の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても工事を施工できます。

建築一式工事の場合

次のいずれかに該当する工事です。

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

木造住宅とは、主要構造部が木造であり、延べ面積の2分の1以上を居住のために使用する住宅をいいます。

建築一式工事以外の場合

1件の請負代金が500万円未満の工事です。

この500万円または1,500万円という金額は、消費税を含めて判断します。

また、同じ工事を正当な理由なく複数の契約に分けた場合は、分割した後の契約金額ではなく、各契約の合計額によって判断されます。

例えば、実際には一つの600万円の工事であるにもかかわらず、300万円の契約を二つに分けたとしても、原則として600万円の工事として扱われます。

注文者から材料の提供を受ける場合には、材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判定することがあります。契約書に記載された工事代金だけで500万円未満かどうかを判断しないよう注意が必要です。

500万円未満でも許可を取るメリット

現在は500万円未満の工事が中心であっても、建設業許可を取得することには次のようなメリットがあります。

  • 500万円以上の工事を受注できる
  • 元請会社や取引先からの信用を得やすい
  • 金融機関に事業実態を説明しやすい
  • 公共工事の入札参加に向けた準備ができる
  • ホームページや名刺に許可番号を記載できる
  • 受注できる工事の範囲を広げられる
  • 元請会社の協力業者として登録しやすくなる

元請会社によっては、工事金額にかかわらず、協力会社に建設業許可の取得を求めることがあります。

なお、解体工事については、請負金額が500万円未満で建設業許可が不要な場合でも、原則として解体工事業の登録が必要です。

電気工事についても、建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく登録や届出が必要になる場合があります。

2.建設業許可は29業種に分かれています

建設業許可は、どのような工事でも施工できる一つの許可ではありません。工事の内容に応じて、29の業種に分かれています。

例えば、次のような業種があります。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

「建築工事業の許可があれば、すべての専門工事を単独で請け負える」と誤解されることがあります。

しかし、土木一式工事や建築一式工事の許可は、複数の専門工事を組み合わせ、総合的な企画・指導・調整のもとで施工する工事のための許可です。

電気工事、管工事、塗装工事、内装仕上工事などを単独で請け負う場合には、それぞれ対応する専門工事業の許可が必要です。

どの業種で申請するべきかは、会社名や保有資格だけではなく、実際に請け負っている工事の内容、契約書、見積書、注文書、請求書、施工内容などから判断します。

例えば、同じ「設備工事」という名称でも、実際の工事内容によって管工事、電気工事、電気通信工事、消防施設工事など、必要となる許可業種が異なる場合があります。

業種の選択を誤ると、建設業許可を取得しても予定していた工事を受注できない可能性があるため、申請前の業種判断が重要です。

3.兵庫県知事許可と国土交通大臣許可の違い

建設業許可には、兵庫県知事許可と国土交通大臣許可があります。

兵庫県知事許可

建設業を営む営業所が兵庫県内だけにある場合は、兵庫県知事許可を申請します。

例えば、本店が尼崎市にあり、建設業を営む営業所がその本店だけである会社は、原則として兵庫県知事許可の対象です。

兵庫県知事許可を受けた会社でも、大阪府、京都府、奈良県など、兵庫県外の現場で工事を施工できます。

知事許可と大臣許可の区分は、工事現場の場所ではなく、建設業を営む営業所の所在地によって決まります。

国土交通大臣許可

兵庫県と大阪府など、2つ以上の都道府県に建設業を営む営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可が必要です。

ここでいう営業所とは、単なる作業員の詰所や資材置場ではありません。見積り、入札、契約の締結など、建設工事の請負契約に実質的に関与する事務所を指します。

登記上は支店であっても、建設業に関する営業を行っていなければ、建設業法上の営業所に該当しないことがあります。

反対に、「営業所」という名称を使用していなくても、請負契約に実質的に関与していれば、営業所として扱われる可能性があります。

4.一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可は、さらに「一般建設業」と「特定建設業」に分かれます。

発注者から直接請け負った工事について、元請業者が一次下請業者に発注する下請契約の総額が、税込5,000万円以上となる場合は、原則として特定建設業許可が必要です。

建築一式工事の場合は、この基準額が税込8,000万円以上となります。

一方、下請契約の総額がこれらの金額未満の場合や、請け負った工事をすべて自社で施工する場合は、一般建設業許可で対応できます。

特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負う元請業者です。下請業者として工事を受注する場合は、自社からさらに下請へ発注する金額が大きくても、それだけを理由として特定建設業許可が必要になるわけではありません。

また、元請として発注者から直接請け負う工事の金額自体には、一般建設業許可であることを理由とした上限はありません。重要なのは、元請として請け負った工事について、一次下請へ発注する金額です。

一般建設業と特定建設業では、営業所技術者等や財産的基礎の要件が異なります。将来予定している工事の規模や、元請・下請の立場を確認したうえで選択する必要があります。

5.建設業許可を取得するための主な要件

建設業許可を取得するには、主に次の要件を満たさなければなりません。

要件1.適正な経営体制を有していること

主たる営業所に、建設業の経営業務を適正に管理できる体制が必要です。

代表的な方法は、法人の常勤役員または個人事業主本人が、建設業に関して5年以上、役員、個人事業主、支配人などとして経営業務を管理した経験を有していることです。

以前勤務していた会社での取締役経験や、過去の個人事業主としての経験を利用できる場合もあります。

ただし、法人の登記簿に役員として記載されているだけで、直ちに経験が認められるわけではありません。

経験した会社が実際に建設業を営んでいたことや、申請者がその期間、常勤の役員等として経営に携わっていたことを資料によって証明する必要があります。

状況によっては、一定の役員経験や役員に次ぐ地位での経験を有する人と、財務管理、労務管理、業務運営の経験を有する補佐者を組み合わせて要件を満たす方法もあります。

要件2.適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務がある事業所は適切に加入していなければなりません。

法人の場合は、原則として健康保険と厚生年金保険への加入が必要です。雇用保険についても、加入対象となる従業員を雇用している場合は手続きが必要です。

加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、そのままでは建設業許可を受けられません。許可申請に先立って、年金事務所やハローワークで加入手続きを行う必要があります。

要件3.営業所技術者等を配置していること

建設業を営む各営業所には、取得しようとする業種に対応した「営業所技術者等」を専任で配置する必要があります。

一般建設業の場合、主に次のいずれかによって要件を満たします。

  • 対象業種に対応する国家資格を持っている
  • 指定学科を卒業し、必要な実務経験がある
  • 対象となる建設工事について一定期間の実務経験がある
  • 法令上認められた複数業種の実務経験を組み合わせる

例えば、電気工事業、管工事業、塗装工事業では、それぞれ認められる資格や実務経験の内容が異なります。

実務経験によって申請する場合は、過去の工事契約書、注文書、請求書、入金記録、工事台帳などを用いて、必要な期間の経験を証明します。

実際に長年の経験があっても、客観的な資料が残っていなければ、申請上の実務経験として証明することが難しくなる場合があります。

営業所技術者等は、その営業所に常勤し、原則として営業所の業務に専念できる人でなければなりません。他社の常勤役員や従業員になっている場合、遠方に居住している場合などは、常勤性・専任性が問題となることがあります。

要件4.請負契約について誠実性があること

法人、役員、個人事業主、政令で定める使用人などが、請負契約について詐欺、脅迫、横領、契約違反などの不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

建築士法や宅地建物取引業法などに違反して免許取消処分等を受け、一定期間を経過していない場合も注意が必要です。

要件5.財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業許可では、原則として次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本の額が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 許可申請の直前5年間、継続して建設業許可を受けて営業した実績がある

新設法人や個人事業主で自己資本が500万円未満の場合でも、預金残高証明書などによって500万円以上の資金調達能力を証明できれば、申請できる可能性があります。

特定建設業許可では、資本金、自己資本、流動比率、欠損額について、一般建設業より厳しい財産要件が設けられています。

要件6.欠格要件に該当しないこと

法人の役員、個人事業主、一定の使用人などが、建設業法で定められた欠格要件に該当すると許可を受けられません。

欠格要件には、次のようなものがあります。

  • 申請書に虚偽の記載をした
  • 重要な事実を記載しなかった
  • 一定の理由で建設業許可を取り消され、所定の期間を経過していない
  • 一定の刑罰を受け、所定の期間を経過していない
  • 暴力団員等に該当する
  • 暴力団員等が事業活動を支配している

過去に罰金刑などを受けたことがある場合でも、すべてのケースで不許可になるわけではありません。罪名、刑の内容、刑の終了時期などを個別に確認する必要があります。

要件7.建設業を営む営業所があること

建設業許可を取得するには、建設業の営業を行う実態のある営業所が必要です。

一般的には、次の点を確認します。

  • 事務所として使用できる独立したスペースがある
  • 電話、机、パソコン、書類保管場所などがある
  • 建設工事の見積りや契約を行える状態になっている
  • 法人や事業主がその場所を使用する権限を持っている
  • 住居と兼用する場合は、事務所部分が明確になっている
  • 賃貸物件の場合は、事業目的での使用が認められている

申請では、営業所の外観、入口、内部、事務機器などの写真や、賃貸借契約書、建物の登記事項証明書などを求められることがあります。

自宅を営業所にする場合や、賃貸借契約書の使用目的が「居住用」となっている場合は、申請前に確認しておくことをおすすめします。

6.特に確認するポイント

建設業許可の申請では、「要件を満たしているか」という点と同じくらい、「その要件を資料で証明できるか」という点が重要です。

当事務所では、電気工事業、管工事業、塗装工事業などの建設業許可に関するご相談を取り扱っています。

資格があっても希望業種に対応しているとは限りません

建設関係の資格を持っていても、その資格によってすべての業種の営業所技術者等になれるわけではありません。

例えば、電気工事、管工事、塗装工事など、申請する業種ごとに対応する資格が定められています。

資格の名称だけで判断せず、資格の種類や等級、取得時期、実務経験の要否などを確認する必要があります。

実務経験があっても資料がなければ証明が難しくなります

「現場経験は10年以上ある」という場合でも、その期間にどの会社で、どの業種の工事を担当していたかを資料で証明しなければなりません。

特に、以前勤めていた会社での経験を使用する場合は、元勤務先の協力が必要になることがあります。

会社が廃業している、元勤務先と連絡が取れない、過去の契約書や請求書が残っていないという場合には、申請が難しくなることもあります。

取得したい業種と工事内容が一致しない場合があります

会社では「電気関係の工事」「設備関係の工事」と認識していても、契約書や見積書を確認すると、電気工事業ではなく、電気通信工事業、管工事業、消防施設工事業などに該当する場合があります。

反対に、複数の作業が含まれていても、工事全体の目的や施工内容から一つの業種として判断される場合があります。

申請する業種は、今までの工事内容だけでなく、今後受注したい工事も含めて検討することが重要です。

7.建設業許可申請の主な必要書類

必要書類は、法人・個人の別、申請業種、許可区分、役員や技術者の経歴などによって異なります。

法人の新規申請では、一般的に次のような書類を準備します。

申請書類

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 常勤役員等証明書
  • 営業所技術者等証明書
  • 健康保険等の加入状況
  • 財務諸表
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 主要取引金融機関名
  • 株主調書

公的な証明書類

  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 法人事業税の納税証明書
  • 役員等の身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 住民票等

要件を確認する資料

  • 健康保険・厚生年金保険の加入を確認できる資料
  • 雇用保険の加入を確認できる資料
  • 常勤性を確認できる資料
  • 過去の役員経験を確認する商業登記簿
  • 過去の建設業許可通知書や許可申請書
  • 工事請負契約書、注文書、請求書
  • 工事代金の入金を確認できる通帳
  • 資格証、合格証明書、卒業証明書
  • 預金残高証明書
  • 営業所の写真
  • 賃貸借契約書または建物登記事項証明書

特に時間がかかりやすいのが、常勤役員等の経営経験と、営業所技術者等の実務経験の証明です。

「以前勤めていた会社で長年建設業に携わっていた」という説明だけでは足りず、在籍期間、役職、工事内容、経験した業種を公的資料や契約関係資料によって裏付ける必要があります。

古い会社が廃業している場合や、元勤務先から資料を借りられない場合は、申請方法を再検討しなければならないこともあります。

そのため、建設業許可を検討し始めた段階では、古い契約書、注文書、請求書、通帳、確定申告書、登記簿などを処分しないようにしましょう。

8.尼崎市の建設業許可申請にかかる費用

兵庫県知事許可を新規に申請する場合、兵庫県へ納める申請手数料は9万円です。

主な申請手数料は次のとおりです。

  • 新規申請:9万円
  • 許可換え新規:9万円
  • 般・特新規:9万円
  • 業種追加:5万円
  • 更新:5万円

一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合などは、申請区分に応じて手数料が加算されることがあります。

このほか、履歴事項全部証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、残高証明書などの取得費用が必要です。

行政書士に依頼する場合は、行政機関に納める手数料とは別に行政書士報酬がかかります。

行政書士報酬は、次のような事情によって異なります。

  • 申請する業種数
  • 一般建設業か特定建設業か
  • 経営経験をどの資料で証明するか
  • 営業所技術者等を資格で証明するか、実務経験で証明するか
  • 営業所の数
  • 過去の変更届や決算変更届の提出状況
  • 事前相談や追加資料の必要性

特に、実務経験によって営業所技術者等の要件を証明する場合や、過去の会社での経営経験を使用する場合は、確認する資料が多くなる傾向があります。

9.尼崎市の建設業許可はどこへ申請する?

建設業を営む営業所が兵庫県内だけにあり、主たる営業所が尼崎市にある場合は、兵庫県知事許可を申請します。申請書類はこちら

尼崎市、西宮市、芦屋市の申請を管轄する窓口は、兵庫県の西宮土木事務所です。

尼崎市内の会社であっても、尼崎市役所へ申請するのではありませんので注意してください。

申請先の所在地、電話番号、受付方法などは変更される場合があります。実際に申請する際は、兵庫県のホームページなどで最新情報を確認する必要があります。

電子申請の場合も、経営経験、実務経験、社会保険、営業所などの確認資料が不要になるわけではありません。

申請内容や保有している資料によって、紙申請と電子申請のどちらが適しているかを検討します。

10.建設業許可を取得するまでの流れ

一般的な申請の流れは、次のとおりです。

ステップ1.請け負う工事と申請業種を確認する

過去の工事内容と今後受注したい工事を確認し、29業種のうち、どの許可を申請するかを決めます。

見積書や請求書に記載された工事名だけで判断せず、実際の施工内容まで確認することが重要です。

ステップ2.許可要件を確認する

常勤役員等、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎、営業所、欠格要件を確認します。

この段階で、要件を満たす人が他社に在籍していないか、営業所へ常勤できるか、必要な証明資料が残っているかも確認します。

ステップ3.証明資料を収集する

登記事項証明書、過去の許可申請書、工事契約書、注文書、請求書、通帳、資格証などを収集します。

不足資料が判明した場合は、代替資料で証明できるか、申請先への事前相談が必要かを検討します。

ステップ4.申請書と財務諸表を作成する

工事経歴書、直前3年の工事施工金額、建設業用の財務諸表などを作成します。

会社の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法上の勘定科目に組み替えて財務諸表を作成する必要があります。

工事経歴書についても、単に工事名を並べるだけではなく、申請する業種ごとに工事内容や請負金額などを整理して記載します。

ステップ5.申請する

申請書と確認資料をそろえて、管轄窓口または電子申請システムから申請します。

申請時に不足や修正があると、追加資料の提出を求められます。追加対応に時間がかかるほど、許可取得も遅くなる可能性があります。

ステップ6.審査を受ける

行政庁が申請内容と添付資料を審査します。

許可が出るまでには一定の期間がかかります。書類を提出すれば、すぐに500万円以上の工事を請け負えるわけではありません。

許可通知を受ける前に許可が必要な工事を請け負わないよう、受注予定から逆算して準備する必要があります。

ステップ7.許可通知を受ける

審査を通過すると許可通知書が交付され、建設業許可番号が付与されます。

許可取得後は、営業所や工事現場に法令で定められた標識を掲示します。

11.許可取得後に必要な手続き

建設業許可は、取得して終わりではありません。

決算変更届を毎年提出する

事業年度が終了するたびに、原則として決算終了後4か月以内に決算変更届を提出します。

決算変更届には、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、事業報告書、納税証明書などを添付します。

何年分も未提出のまま放置すると、更新申請や業種追加申請を円滑に進められない可能性があります。

公共工事への入札参加に必要な経営事項審査にも影響するため、毎年忘れずに提出しましょう。

変更があった場合は変更届を提出する

次のような事項に変更があった場合は、所定の期限内に変更届を提出します。

  • 商号や名称
  • 営業所の所在地
  • 資本金
  • 役員
  • 常勤役員等
  • 営業所技術者等
  • 健康保険等の加入状況

特に常勤役員等や営業所技術者等が退職した場合、後任者がいなければ許可要件を欠くことになります。

退職後に対応を考えるのではなく、人事異動や退職の予定が分かった段階で、後任者が要件を満たしているか確認することが大切です。

5年ごとに更新する

建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行います。

更新を忘れて許可が失効すると、改めて新規申請が必要となり、従前の許可番号も引き継げません。

取引先や元請会社との契約にも影響する可能性があるため、余裕を持って準備しましょう。

12.建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

建設業許可申請は、自社で行うこともできます。

しかし、初めて申請する場合は、要件確認や証明資料の収集、工事経歴書や財務諸表の作成に相当な時間がかかることがあります。

行政書士へ依頼する主なメリットは、次のとおりです。

  • 許可を取得できる可能性を申請前に確認できる
  • 実際の工事内容に対応した許可業種を検討できる
  • 経営経験や実務経験の証明方法を検討できる
  • 必要書類の漏れを防ぎやすい
  • 工事経歴書や建設業用財務諸表の作成を任せられる
  • 必要に応じて行政窓口との事前相談を任せられる
  • 事業者が本業や現場に集中できる
  • 許可取得後の決算変更届、更新、業種追加まで継続して相談できる
  • 経営事項審査や入札参加資格申請まで相談できる

特に「経験はあるが、どの資料で証明すればよいか分からない」というケースでは、資料を処分する前に行政書士へ相談することをおすすめします。

通帳、請求書、注文書、確定申告書、過去の登記簿など、一見すると不要に思える資料が、建設業許可申請における重要な証明資料になることがあります。

13.尼崎市で建設業許可をお考えの方へ

スイートピー行政書士事務所では、尼崎市を中心に、建設業許可の新規申請、更新、業種追加、各種変更届、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請などをサポートしています。

これまで不動産会社で15年以上勤務した経験を活かし、建設事業者の皆様の状況を丁寧にお聞きしたうえで、必要な手続きや資料をご案内します。

建設業許可は、会社ごとに確認すべき内容が異なります。

「資格者はいるが、経営経験の要件が分からない」
「個人事業主としての経験を使って法人で申請したい」
「実務経験を証明する資料が十分に残っていない」
「電気工事業、管工事業、塗装工事業のどれを取ればよいか分からない」
「決算変更届を数年間提出していない」
「建設業許可を取得して、将来は公共工事へ参加したい」

このような場合も、現在お持ちの資格や資料を確認したうえで、許可取得の可能性と今後必要な準備をご案内します。

建設業許可が必要な工事の受注予定が決まってから準備を始めると、証明資料の収集や行政庁の審査が間に合わないことがあります。

尼崎市で建設業許可の取得をお考えの方は、できるだけ早い段階でスイートピー行政書士事務所へご相談ください。

※建設業許可の要件や必要書類は、申請者の状況、申請業種、許可区分、法改正、行政庁の取扱いなどによって異なります。具体的な申請については、最新の手引を確認するか、管轄行政庁または建設業許可を取り扱う行政書士へご相談ください。

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