尼崎市の建設業者さまへ | 建設業許可の基礎知識
「500万円以下の工事しかしていないから、建設業許可はいらないですよね?」
建設業許可のご相談を受けていると、このようなご質問をいただくことがあります。確かに、建築一式工事以外では、500万円未満の軽微な工事だけを請け負う場合、原則として建設業許可は必要ありません。
ただし、注意したいのは、「500万円以下」ではなく「500万円未満」という点です。現在は小規模な工事が中心でも、今後の受注や元請会社との取引を見据え、早めに許可取得の準備をしておいた方がよい場合もあります。
まず押さえたい「500万円」の境目
建築一式工事以外の場合。注文者が支給する材料や契約分割の取扱いにも注意が必要です。
この記事では、尼崎市で建設業をされている方に向けて、建設業許可と「500万円」の基準、許可を検討するタイミングを分かりやすくご説明します。
500万円以上の工事の話が来ている方へ
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500万円未満の工事なら建設業許可は原則不要
建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可を受けずに営業できます。
建築一式工事以外では、軽微な建設工事とは、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事です。例えば、次のような工事が該当します。
| 工事の種類 | 請負代金(税込) |
|---|---|
| 電気工事 | 330万円 |
| 管工事 | 450万円 |
| 塗装工事 | 200万円 |
| 内装仕上工事 | 480万円 |
一方、税込500万円ちょうどの工事は「500万円未満」ではないため、建設業許可が必要です。税抜金額ではなく、消費税を含めた金額で判断します。
※建設業許可が不要でも、工事の種類によっては電気工事業の登録・届出など、別の手続きや資格が必要になる場合があります。
「契約を分ければ500万円未満になる」は要注意
実際には700万円の工事でも、「400万円と300万円の契約に分ければ、どちらも500万円未満だから大丈夫では?」と思われるかもしれません。
しかし、同じ工事を正当な理由なく複数の契約に分割した場合は、それぞれの契約金額ではなく、合計額で判断されます。
同じ工事を分割した例
400万円 + 300万円 = 700万円
契約書を分けただけでは、許可不要にはなりません。
「1契約が500万円未満だから大丈夫」とは限りません。許可が必要かどうかは、契約書の枚数ではなく、工事と契約の実態を踏まえて確認することが大切です。
材料を施主や元請会社が用意する場合も注意
もう一つ、間違えやすいのが材料費です。注文者から材料の提供を受け、その金額が請負代金に含まれていない場合は、材料の市場価格と運送費を加えて判断します。
工事代金450万円 + 支給材料100万円相当
合計550万円(さらに対象となる運送費を加算)
この場合、「自社が請求するのは450万円だから許可不要」とは判断できません。請求書の金額だけでなく、施主や元請会社が用意する材料の有無も確認しましょう。
「うちの工事はどうなる?」と迷ったら
工事の内容・税込の契約金額・支給材料の有無を、分かる範囲でお知らせください。必要な許可を確認いたします。
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建築一式工事は500万円ではありません
「500万円未満」という基準は、建築一式工事以外の工事についての基準です。建築一式工事では、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事に当たります。
- 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住用に供するものです。
したがって、「建設工事はすべて500万円が基準」というわけではありません。ただし、建物に関する工事だからといって、すべて建築一式工事になるわけでもありません。工事の内容に応じて判断する必要があります。
500万円未満の工事しかなくても、許可を取る意味はあります
現在請け負っている工事が300万円、400万円程度の軽微な工事だけであれば、法律上は建設業許可が不要な場合があります。では、許可を取る意味がないのかというと、そうとも限りません。
実際のご相談では、次のようなきっかけで許可を検討される会社があります。
- 元請会社から「建設業許可を取ってほしい」と言われた
- これまでより大きな工事の話が出てきた
- 取引先を増やしたい
- 公共工事の入札も考えている
せっかく許可が必要な規模の仕事の話が来ても、必要な許可を持っていなければ、その工事を請け負うことができません。
仕事が決まってから慌てて申請しても、すぐに許可が出るわけではありません。経験を証明する資料の収集や、行政庁の審査にも時間がかかります。今後の受注を増やしたい会社であれば、余裕のある時期に要件を確認しておくことをおすすめします。
※公共工事の入札参加には、建設業許可に加え、経営事項審査や発注機関の入札参加資格審査などが必要になる場合があります。許可取得だけで入札に参加できるわけではありません。
尼崎市の建設会社が許可を取る場合は?
尼崎市に本店があり、建設業の営業所が兵庫県内だけにある会社であれば、基本的には兵庫県知事許可の対象です。一方、大阪府などにも建設業の営業所があり、営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣許可の対象になります。
ここでいう「営業所」は、単なる登記上の支店ではなく、建設工事の見積り・入札・契約締結など、建設業の営業に実質的に関与する事務所かどうかで判断されます。
大阪府の現場で工事をするという理由だけで、大臣許可になるわけではありません。許可の区分は、工事現場ではなく、建設業の営業所の所在地で判断します。
「うちの会社は許可を取れる?」という段階でも大丈夫です
建設業許可を取得するには、営業所技術者等の技術者要件のほか、経営業務の管理体制、適切な社会保険への加入、財産的基礎など、いくつかの要件を確認する必要があります。
- 資格を持っている人がいないから無理だと思う
- 長くこの仕事をしているが、実務経験を証明できるか分からない
- 法人にしたばかりでも許可を取れるか知りたい
- 電気工事と管工事、どの業種で許可を取ればよいか迷っている
こうした段階でのご相談も少なくありません。最初からご自身だけで判断する必要はありません。
会社のこれまでの経歴、役員・従業員の資格や実務経験、社会保険の加入状況、財務状況などを確認すると、許可取得に向けた見通しや、準備すべきことが見えてきます。
まとめ|500万円未満でも将来を考えて許可を検討しましょう
建築一式工事以外では、1件500万円未満(税込)の軽微な建設工事だけを請け負う場合、原則として建設業許可は必要ありません。一方、税込500万円ちょうどからは許可が必要です。
契約を分ける場合、支給材料がある場合、工事の業種が分かりにくい場合には、金額だけで判断しないことが大切です。
また、現在は許可が不要でも、将来の受注や取引先の条件によって必要になることがあります。これから受注を増やしていきたいのであれば、仕事の話が来てからではなく、余裕のある時期に許可の要件を確認しておくと安心です。
スイートピー行政書士事務所
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尼崎市を中心に、建設業許可のご相談をお受けしています。
「取得できるか知りたい」「500万円以上の工事の話が来ている」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
電話受付:9:00〜18:00(夜間・休日のご相談は応相談)
お問い合わせには、会社名・所在地・工事内容・契約金額・保有資格を分かる範囲でご記入ください。
内容を確認したうえで詳しい状況をお伺いし、必要な手続きと費用をご案内します。まだ依頼するか決まっていなくても構いません。
参考情報(2026年9月14日確認)
個別の工事や許可要件は、契約内容・工事の実態・申請時点の制度に基づいて確認します。
