はじめに
「電気工事だけだったが、管工事も請け負えるようになりたい。」
「元請会社から『業種追加をしてください』と言われました。」
このようなご相談を、尼崎市の建設会社様から数多くいただいています。
建設業を営んでいると、事業の拡大や取引先からの要望により、今まで取得していなかった工事も請け負いたい場面が出てきます。
しかし、
「建設業許可を持っているから、どんな工事でもできる」
「会社の事業目的に書いてあれば問題ない」
というわけではありません。
建設業許可は29業種ごとに取得する制度であるため、新たな業種の工事を500万円(税込)以上請け負う場合には、その業種の許可(業種追加)が必要になります。
この記事では、建設業専門の行政書士が、業種追加とは何か、必要になるケース、要件、必要書類、費用、注意点まで解説します。
建設業の業種追加とは
業種追加とは、現在取得している建設業許可に、新しい業種を追加する手続きをいいます。
例えば、
現在電気工事業だけを取得している会社が、管工事業、電気通信工事業も行いたい場合には、業種追加申請が必要になります。
つまり、許可を増やす手続きということです。
建設業許可は29業種ごとに必要
建設業許可には29業種があります。
代表的なものとして、
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工・コンクリート工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
解体工事業
などがあります。
例えば、電気工事業の許可だけでは、500万円以上の管工事は請け負えません。
逆に、管工事業の許可だけでは、500万円以上の電気工事は施工できません。
業種追加が必要になるケース
次のような場合には業種追加を検討しましょう。
①事業を拡大したい
最も多いケースです。
例えば、内装工事をしていた会社が、電気工事、管工事まで一括受注したい場合です。
元請からも喜ばれ、売上アップにつながる可能性があります。
②元請会社から求められた
最近非常に増えています。
元請会社では、コンプライアンス強化により、「施工する工事の許可を取得している会社のみ発注する」という方針を採る会社が増えています。
そのため、「次回までに管工事業を追加してください」と言われるケースもあります。
③公共工事へ参加したい
公共工事では、工事ごとに許可業種が決まっています。
例えば、舗装工事へ参加したいなら、舗装工事業の許可が必要です。
電気工事業しか取得していない場合は、舗装工事の入札には参加できません。
④取引先を増やしたい
建設会社を探している企業は、許可業種を確認しています。
許可業種が多いほど、仕事の幅が広がる可能性があります。
業種追加の要件
業種追加でも、新規許可と同じように要件があります。
①営業所技術者等がいること
追加する業種ごとに、資格または実務経験を有する営業所技術者等が必要です。
例えば、電気工事業なら、第一種電気工事士、1級電気工事施工管理技士などが代表的です。
管工事業なら、1級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者などがあります。
資格だけではなく、一定年数の実務経験で取得できる場合もあります。
②誠実性
役員等に法令違反などがなく、
適正に営業できることが求められます。
③財産的基礎
一般建設業であれば、通常は既に許可を取得しているため、追加申請では大きな問題になることは少ないですが、更新時期などによって確認されます。
専任技術者制度から営業所技術者等へ
令和5年の建設業法改正により、「専任技術者」は営業所技術者等という名称へ変更されました。
呼び方は変わりましたが、営業所に配置すべき技術者という点は変わりません。
実務経験で取得できる場合もある
資格がなくても、実務経験で取得できるケースがあります。
ただし、経験年数を証明する資料が必要になります。
例えば、工事請負契約書、注文書、請求書などです。
古い資料が不足していると、証明が難しくなることがあります。
業種追加の流れ
一般的には次のようになります。
①追加する業種を決める
↓
②技術者の資格を確認
↓
③実務経験を確認
↓
④必要書類を収集
↓
⑤申請書作成
↓
⑥申請
↓
⑦審査
↓
⑧許可通知
必要書類
会社の状況によって異なりますが、
代表的には、申請書、営業所技術者等の資格証。実務経験証明書、健康保険証等常勤確認資料、登記事項証明書、定款、役員関係書類などになります。
申請内容に不備があると、補正が必要になることがあります。
業種追加にかかる期間
申請から許可までおおむね1か月程度(時期により変動)となることが多いです。
そのため、元請会社から急に求められてから準備するのではなく、早めの申請がおすすめです。
よくある質問
Q 更新の時でも追加できますか?
できます。
Q 許可があれば全部の工事ができますか?
できません。
取得した業種のみです。
Q 500万円未満なら追加しなくてもよいですか?
建設業法上は、軽微な建設工事であれば許可は不要です。
ただし、元請会社が許可取得を条件にしていることがあります。
Q 資格者が退職したらどうなりますか?
営業所技術者等が不在となるため、
速やかに後任を配置する必要があります。
状況によっては許可要件を欠くことになるため、注意が必要です。
業種追加で失敗しやすいポイント
実務経験の証明資料が不足している
資格がない場合、実務経験を証明する資料が不足しているケースは少なくありません。請求書や契約書を日頃から保管しておくことが重要です。
資格で追加できると思い込んでいる
資格によって追加できる業種は異なります。同じ施工管理技士でも、種別によって認められる業種が違うため、事前確認が欠かせません。
技術者の常勤性を確認していない
営業所技術者等は原則として営業所に常勤している必要があります。他社で常勤勤務している方を配置することはできません。
元請からの依頼直前に動き始める
業種追加には準備期間と審査期間が必要です。受注予定が決まっている場合は、余裕をもって手続きを進めましょう。
尼崎市で業種追加をご検討中の方へ
尼崎市には、電気工事業、管工事業、舗装工事業、塗装工事業、内装仕上工事業など、専門性の高い建設会社が数多くあります。
近年では、元請会社からコンプライアンスの観点で業種追加を求められるケースや、公共工事への参入を見据えて許可業種を増やしたいというご相談が増えています。
業種追加では、「この資格で追加できるのか」「実務経験で申請できるのか」「営業所技術者等の要件を満たしているか」など、個別の判断が必要になる場面が少なくありません。
スイートピー行政書士事務所では、尼崎市を中心に兵庫県内の建設会社様から、
業種追加の可否診断、必要資格・実務経験の確認、必要書類の収集サポート、建設業許可申請、決算変更届、更新申請、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請などをサポートしております。
「今の会社で業種追加ができるのか知りたい」「どの資格で申請できるかわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。
まとめ
建設業の業種追加は、事業拡大や新たな取引先の獲得、公共工事への参入など、会社の成長につながる重要な手続きです。
一方で、追加する業種ごとに営業所技術者等の配置や資格・実務経験などの要件を満たす必要があり、十分な準備をせずに申請すると補正や不許可につながる可能性もあります。
特に尼崎市や兵庫県では、元請会社から業種追加を求められるケースや、入札参加を見据えて許可業種を増やしたいというご相談が年々増えています。
業種追加を検討されている場合は、工事を受注する直前ではなく、余裕をもって準備を進めることが成功への近道です。
建設業専門の行政書士へ早めに相談し、自社に最適な業種追加の方法を確認したうえで、スムーズな事業拡大を目指しましょう。
