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建設業許可が不要なケースとは?

建設業許可が不要なケースとは?500万円未満の工事と注意点

「建設業許可が必要と言われたけど、本当に必要なのか分からない…」
「許可がなくても工事できるって聞いたけど大丈夫?」

このようなご相談は、非常に多く寄せられています。

結論から言うと、すべての工事に建設業許可が必要なわけではありません。
一定の条件を満たす場合は、許可が不要なケースも存在します。

しかし、この判断を誤ると

無許可営業となり、営業停止や罰則のリスクが発生する可能性があります。

この記事では、建設業を行う方向けに、
✔ 建設業許可が不要なケース
✔ よくある勘違い
✔ 許可を取るべきタイミング

を解説します。

■ 建設業許可が不要な基本ルール

まず最初に、建設業許可が不要となる「基本ルール」を理解しましょう。

建設業法では、以下のような工事を「軽微な工事」と定義しており、この場合は許可が不要とされています。

✔ 軽微な工事の基準

  • 建築一式工事:1,500万円未満(税込)
  • それ以外の工事:500万円未満(税込)

この金額の範囲内であれば、建設業許可は不要です。

■ 具体例

例えば、以下のようなケースです👇

  • 内装工事(300万円)
  • 外壁塗装(450万円)
  • 水回りリフォーム(200万円)

これらは基本的に許可不要です

■ 注意点(重要)

👉 金額は「材料費込み」で判断されます

ここを間違える方が非常に多いです。

■ よくある勘違い

実務上、許可が不要と思っていたのに
👉 実は必要だったというケースが非常に多いです

代表的なミスを紹介します。

❌ 材料費を含めていない

例👇
工事費300万円+材料費250万円=合計550万円

👉 500万円を超えるため許可が必要です

❌ 工事を分割して契約している

「2つに分ければ大丈夫」と考える方がいますが👇

👉 実態として一体工事と判断されると
合算されます(アウト)

❌ 元請の指示だけで判断している

「この工事は許可いらないよ」と言われても
最終判断は法律ベースです

❌ 繰り返し受注している

1件ごとは500万円未満でも👇
👉 継続的に受注している場合
許可取得を求められるケースあり

■ 尼崎で注意すべきポイント

尼崎エリアでは、ここ数年で大きく変化しています。

✔ 元請のコンプライアンス強化

大手企業・ゼネコンでは👇

  • 下請の許可確認
  • 社会保険加入チェック
  • 違反業者の排除

👉 が厳しくなっています

✔ 許可がないと仕事が取れない

実際の現場では

「許可がないと契約できません」
「許可取ってから来てください」

というケースが増えています。

■ 許可を取るべきタイミング

「今は不要だけど、取るべきか?」
という判断も重要です。

✔ 以下に当てはまる場合は取得推奨

  • 元請から許可を求められている
  • 工事金額が増えてきた
  • 法人化を検討している
  • 入札を考えている

✔ 特に重要なタイミング

👉 500万円ギリギリの仕事が増えてきた時

この段階で👇

  • 毎回金額を気にする
  • 仕事を断る

非効率になります

✔ 将来を見据えると

 許可を取ることで

  • 受注単価アップ
  • 信用力アップ
  • 仕事の幅拡大

につながります

■ 行政書士に依頼するメリット

建設業許可は「簡単そうで難しい手続き」です。

✔ 書類ミス防止

  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者
  • 財産要件

 判断ミスが多い部分をカバー

✔ 最短取得が可能

自分でやると

  • 1〜2ヶ月以上かかる

■ まとめ

建設業許可は
「必要かどうか」の判断が最も重要です

✔ 本記事のポイント

  • 500万円未満は原則不要
  • 材料費込みで判断
  • 分割契約はNG

✔ 最後に

許可が不要と思っていた工事でも、
実は必要だったというケースは非常に多いです

そのまま工事を行うと

  • 営業停止
  • 罰則

のリスクがあります。

判断に迷う場合は、事前に専門家へ相談することが重要です。

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