経営業務の管理責任者、専任技術者、商号変更、営業所の所在地の変更、役員変更などの変更、一部廃業、全部廃業があれば申請しないといけません
経営業務の管理責任者の変更
経営業務の管理責任者は常勤の取締役等から選任することになっているので、途切れると建設業の許可を満たしていないことになります。
経営業務の管理責任者の取締役等が退任する予定がある場合は、次回の定時株主総会で他の取締役の中から経営経験のある取締役がいるかの調整が必要になります。
専任技術者の変更
専任技術者は営業所の常勤職員から選任することになっているため、
人事異動などで、専任技術者が退職する予定がある場合、他の職員の中から許可業種に該当する資格や実務経験がある者がいないか確認しないといけません。新規採用をしないといけないケースも出てきます。
商号変更、資本金変更、営業所の所在地の変更、役員構成等の変更
会社の商号(会社の名称のこと)、資本金、営業所の所在地、役員のメンバーに変更があった場合は変更届を提出しないといけません。
一部廃業、全部廃業
一部廃業許可を受けている場合で、一部の業種がもう必要でなくなった場合など。
例えば、とびと造園の許可を持っている業者が造園をもうしない時
全部廃業持っている許可のすべてをやめる時