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建設業許可を取得したら毎年必要!決算変更届(事業年度終了届)とは?提出期限・必要書類・注意点

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建設業許可を取得したら毎年必要!決算変更届(事業年度終了届)とは?提出期限・必要書類・注意点

はじめに

「建設業許可を取得したら、毎年何か提出しないといけないと聞いた。」

「税理士が決算申告をしているから大丈夫ですよね?」

「更新までまだ何年もあるので、何もしなくていいと思っていました。」

尼崎市で建設業許可のご相談を受けていると、このようなお話をよく伺います。

実は、建設業許可を取得した会社・個人事業主には、毎年必ず提出しなければならない届出があります。

それが決算変更届(事業年度終了届)です。

決算変更届を提出していない会社は、

建設業許可の更新、業種追加、経営事項審査(経審)、公共工事の入札参加資格申請

などができなくなります。

「更新の時にまとめて出せばいい」と思っている方もいますが、それでは手続きが非常に大変になってしまいます。

この記事では、尼崎市の建設業専門行政書士が、決算変更届についてわかりやすく解説します。

決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業許可を受けている事業者が

毎事業年度終了後に、その年度の工事実績や財務状況などを行政へ報告する届出です

税務署へ提出する決算申告とは全く別の制度になります。

つまり、税務署への申告と県への決算変更届、この2つは別々に必要です。

税理士が法人税申告をしていても、自動的に決算変更届が提出されるわけではありません。

なぜ提出が必要なの?

建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。

行政は毎年、工事をどれくらい受注したか、財務状況はどうか、許可を維持できる状況かなどを確認しています。

そのため、毎年報告する義務があります。

提出期限

提出期限は事業年度終了後4か月以内です

例えば、

3月決算会社

決算日令和8年3月31日の提出期限は令和8年7月31日

12月決算会社

決算日令和8年12月31日の提出期限は令和9年4月30日

この期限を過ぎても提出はできますが、期限内提出が原則です。

提出しないとどうなる?

これは非常によくある質問です。

結論からいうと、非常に困ります。

具体的には、

① 更新ができない

建設業許可は5年ごとに更新があります。

しかし、

5年間の決算変更届が提出されていないと、

更新申請が受理されません。

② 業種追加ができない

例えば、

電気工事を追加したい、管工事を追加したい

という場合も、過去の決算変更届が必要になります。

③ 経営事項審査(経審)が受けられない

公共工事へ参加する会社にとって、経審は必須です。

決算変更届が終わっていなければ、経審の申請もできません。

④ 入札参加資格申請ができない

兵庫県、尼崎市、西宮市、伊丹市などの入札参加資格申請でも、決算変更届が提出済みであることが前提になります。

⑤ 一度に何年分も作成することになる

これが一番大変です。

例えば、5年間提出していない場合、5年分の財務諸表、工事経歴書、工事施工金額などを作成する必要があります。

かなり時間も費用もかかります。

必要書類

会社の状況によって多少異なりますが、主な書類は次のとおりです。

変更届出書
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書(法人)
注記表(法人)
事業報告書(株式会社など)
納税証明書 など

許可区分や法人・個人によって必要書類は異なります。

工事経歴書が一番難しい

決算変更届で最も時間がかかる書類が、

工事経歴書です。

ここでは、

元請・下請
工事名
請負金額
工期
発注者

などを整理します。

工事台帳がきちんと管理されていない会社では、

何日もかかることがあります。

財務諸表は税理士の決算書をそのまま使えないこともある

ここも非常に重要です。

建設業の財務諸表は、

一般企業の決算書とは表示方法が異なります。

例えば、完成工事高、完成工事原価、未成工事支出金、未成工事受入金など、建設業独特の勘定科目があります。

また、税理士が作成した決算書が税込経理の場合、経営事項審査(経審)では税抜表示への組替えが必要になるケースもあります。

そのため、建設業会計に精通した行政書士による確認が重要です。

尼崎市の会社でも提出先は兵庫県尼崎市で建設業を営んでいる会社でも、兵庫県知事許可の場合は、

兵庫県の窓口へ提出します。国土交通大臣許可の場合は提出先が異なります。

よくある質問

Q 売上がゼロでも提出しますか?

はい。

工事を受注していなくても提出義務があります。

Q 赤字でも提出しますか?

提出します。

利益が出ているかどうかは関係ありません。

Q 個人事業主も必要ですか?

もちろん必要です。

法人だけの制度ではありません。

Q 税理士に頼めば終わりますか?

税理士が対応している事務所もありますが、

対応していないケースも少なくありません。

建設業許可の届出は行政書士へ依頼されることが多い手続きです。

Q 5年間提出していません

まずはご相談ください。

過去分をまとめて提出できるケースが多くあります。

更新期限が近い場合は、早めの対応が重要です。

行政書士へ依頼するメリット

決算変更届は毎年あるため、

一度流れを作ってしまえば非常にスムーズになります。

行政書士へ依頼すると、

提出期限を管理してもらえる
必要書類の案内を受けられる
財務諸表の建設業様式への組替えをサポートしてもらえる
工事経歴書の作成を支援してもらえる
更新や経審、入札まで見据えたアドバイスを受けられる

といったメリットがあります。

特に公共工事への参加を目指

す会社では、決算変更届は経審や入札の基礎資料となるため、毎年正確に提出しておくことが重要です。

尼崎市で決算変更届のご相談はスイートピー行政書士事務所へ

当事務所では、尼崎市を中心に兵庫県内の建設会社様から、決算変更届に関するご相談を多数いただいております。

「税理士から決算書は受け取ったが、決算変更届はどうすればよいかわからない」

「何年も提出しておらず、建設業許可の更新が近づいている」

「経営事項審査や公共工事の入札参加に向けて準備したい」

このようなお悩みに対し、建設業許可を専門とする行政書士として、決算変更届の作成から提出、建設業許可更新、業種追加、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請まで一貫してサポートいたします。

初めての方にもわかりやすく丁寧にご説明いたしますので、安心してご相談ください。

まとめ

決算変更届は、建設業許可を維持するために欠かせない毎年の手続きです。

提出を怠ると、更新や業種追加、経営事項審査、公共工事の入札参加資格申請など、将来の重要な手続きに大きな支障が生じる可能性があります。

「まだ更新まで時間があるから大丈夫」と考えず、毎年期限内に提出する習慣をつけることが、会社の信用を守り、将来の事業拡大にもつながります。

決算変更届についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。建設業専門の行政書士として、御社の継続的な事業運営を全力でサポートいたします。

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