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経営業務管理責任者(経管)とは?建設業許可の重要要件を建設業専門の行政書士が徹底解説

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経営業務管理責任者(経管)とは?建設業許可の重要要件を建設業専門の行政書士が徹底解説

はじめに

「建設業許可を取得したいけれど、『経営業務管理責任者』が必要と言われた。」

「会社を設立したばかりだけど、代表者が経営業務管理責任者になれる?」

「個人事業主として長年建設業をしてきた経験は認められるの?」

建設業許可のご相談を受ける中で、このような質問をいただくことが非常に多くあります。

経営業務管理責任者(一般的には「経管(けいかん)」と呼ばれます。)は、建設業許可を取得するための重要な要件の一つです。

以前は「5年以上の役員経験が必要」というイメージが強くありましたが、令和2年10月の法改正により制度が大きく変更されました。

現在は、従来よりも柔軟な制度となり、役員経験だけではなく、一定の補佐経験などでも要件を満たせる場合があります。

この記事では、建設業専門の行政書士が、経営業務管理責任者とは何か、要件、必要書類、よくある相談まで、解説します。

経営業務管理責任者とは?

経営業務管理責任者とは、建設業の経営について適切な経験や能力を有する者のことをいいます。

建設業は、

多額の工事代金、多数の下請業者との契約、安全管理、工程管理、労務管理など、一般の事業より高度な経営能力が求められます。そのため、建設業法では、一定の経営経験を有する者を会社に配置することを求めています。

つまり、「建設会社を適切に経営できる人がいるか」を確認するための制度です。

建設業許可における5つの要件

建設業許可を取得するためには、主に次の5つの要件があります。

・経営業務管理責任者がいること
・専任技術者(営業所技術者等)がいること
・誠実性があること
・財産的基礎があること
・欠格要件に該当しないこと

この中でも最初に確認されることが多いのが経営業務管理責任者です。

経営業務管理責任者の要件

現在の制度では、大きく分けて2つのパターンがあります。

パターン① 建設業の経営業務経験が5年以上ある

もっとも一般的なのがこちらです。

例えば、

建設会社の代表取締役、建設会社の取締役、個人事業主として5年以上建設業を経営していた場合です。

このケースが最も多く利用されています。

パターン② 補佐経験などによる要件

法改正により、

役員ではなかったものの、経営を補佐していた、経営業務を実質的に管理していたと認められる場合には、一定の条件の下で要件を満たすことがあります。

ただし、細かな条件があり、証明資料も多く必要になります。

実際には行政書士へ相談されるケースが非常に多い部分です。

個人事業主の経験でも大丈夫?

もちろん認められます。

例えば、電気工事、管工事、塗装工事、内装工事、解体工事などを個人事業として5年以上営んでいた場合は、経営業務管理責任者になれる可能性があります。

ただし、実際に建設業を営んでいたことを証明する資料が必要になります。

法人設立前の経験も認められる?

認められます。

例えば、平成30年まで個人事業主として活動し、その後法人化した場合でも、個人事業時代の経験を通算できる場合があります。

他社での経験は使える?

使える場合があります。

例えば、以前勤めていた建設会社で取締役を務めていた場合などです。

その経験を証明できれば、現在設立した会社でも経営業務管理責任者となれる可能性があります。

どの業種の経験が必要?

建設業であれば基本的に業種は問いません。

例えば、以前電気工事業を経営していた方が、今回管工事業で許可を取得するケースでも、経営業務管理責任者として認められることがあります。

つまり、経営業務管理責任者は、「どの工事を経営したか」よりも、「建設業を経営した経験」が重視されます。

必要となる証明書類

経験を証明するためには様々な資料が必要になります。

代表的なものとして、

法人の場合
登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、建設業許可通知書、建設業許可申請書副本

などがあります。

個人事業主の場合
確定申告書、開業届、工事請負契約書、請求書、通帳、注文書、入金資料などです。

経験年数を証明するため、複数年分必要になることもあります。

経営業務管理責任者が退職するとどうなる?

これは非常に重要です。

経営業務管理責任者が退職し、後任がいなくなると、建設業許可を維持できなくなる可能性があります。

そのため、役員変更を行う際には、必ず事前に行政書士へ相談することをおすすめします。

よくある勘違い

「社長なら誰でも経管になれる」

違います。

代表取締役という肩書だけでは足りません。

必要なのは、建設業の経営業務経験です。

「現場経験が長いから大丈夫」

これも違います。

現場経験と経営業務経験は別です。

現場一筋20年でも、経営業務経験がない場合は、経営業務管理責任者にはなれないことがあります。

「専任技術者と同じ人でなければならない」

そのような決まりはありません。

要件を満たしていれば、同じ人が兼ねることも可能な場合もあります。

ただし、会社の状況によって判断が異なります。

経営業務管理責任者に関するよくある質問

Q1 役員になってまだ3年しかありません。

過去の経験や補佐経験を合わせて要件を満たす可能性があります。

個別の確認が必要です。

Q2 他社の役員経験でも大丈夫ですか?

証明できれば可能です。

登記事項証明書などで確認します。

Q3 会社を法人化したばかりです。

個人事業時代の経験を利用できる可能性があります。

Q4 一度退職しています。

経験年数が通算できる場合があります。

途中で法人変更や個人事業への変更があっても、

認められるケースがあります。

Q5 建設業許可がない会社での経験でも大丈夫ですか?

はい、可能な場合があります。

経営業務管理責任者の経験は、必ずしも建設業許可業者での経験に限られません。許可を受けていない建設会社や個人事業でも、実際に建設業を営み経営業務を行っていたことが証明できれば、要件を満たす可能性があります。ただし、その事実を裏付ける資料が重要になります。

行政書士へ相談するメリット

経営業務管理責任者は、

「経験があるか」

だけではなく、その経験をどのような資料で証明するかが非常に重要です。

実際には、

登記簿だけでは足りない
古い会社が解散している
個人事業時代の資料が不足している
役員就任時期と実際の経営開始時期が異なる

など、ケースごとに確認すべき事項が異なります。

行政書士に相談することで、

要件を満たしているかの事前診断、必要書類の整理、不足資料の代替方法の検討、許可申請書類の作成、行政庁との事前相談まで一括してサポートを受けることができます。

尼崎市で建設業許可をご検討中の方へ

尼崎市には、電気工事業、管工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、舗装工事業など、多くの建設会社や個人事業主が事業を営んでいます。

「自分の経歴で経営業務管理責任者の要件を満たせるのだろうか」と不安に思われる方も少なくありません。

当事務所では、建設業許可を専門に取り扱っており、経営業務管理責任者の要件確認から、営業所技術者等(専任技術者)の確認、必要書類の収集、許可申請まで一貫してサポートしています。

特に、次のようなケースはお気軽にご相談ください。

元請会社から建設業許可の取得を求められた
個人事業から法人化したばかり
他社での役員経験を活用したい
許可取得後に経営事項審査(経審)や公共工事の入札参加も目指したい
自社が要件を満たしているか事前に診断してほしい

建設業許可は、事前の確認を丁寧に行うことで、スムーズな申請につながります。

「まだ申請するか決めていない」という段階でも構いません。早めに相談いただくことで、必要な準備や今後の見通しを立てやすくなります。

まとめ

経営業務管理責任者は、建設業許可を取得するための重要な要件の一つです。

令和2年10月の制度改正により、従来より柔軟な制度となりましたが、その分、要件の判断や証明方法は複雑になっています。

特に、個人事業からの法人化や他社での役員経験、補佐経験などは、ケースごとに必要な資料や判断が異なります。

建設業許可の取得をお考えの方は、「自分は要件を満たしているだろう」と自己判断するのではなく、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。

建設業専門の行政書士が事前に確認することで、不要な時間や手間を減らし、スムーズな許可取得につながります。

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