建設キャリアアップシステム認定行政書士

許可が不要な工事とは

  1. HOME >

許可が不要な工事とは

許可が不要な工事

建築一式工事の場合

①1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事

②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

①②のいずれか

建築一式工事以外の工事の場合

1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合

建築一式とは

複数の下請企業を元請が統括している大規模な工事のこと。道路や棟梁、家やビルなどの建築物の工事のこと。