許可が不要な工事
建築一式工事の場合
①1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
①②のいずれか
建築一式工事以外の工事の場合
1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合
建築一式とは
複数の下請企業を元請が統括している大規模な工事のこと。道路や棟梁、家やビルなどの建築物の工事のこと。
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許可が不要な工事とは
許可が不要な工事
建築一式工事の場合
①1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
①②のいずれか
建築一式工事以外の工事の場合
1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合
建築一式とは
複数の下請企業を元請が統括している大規模な工事のこと。道路や棟梁、家やビルなどの建築物の工事のこと。