公共工事を受注していくには
入札の方法には、一般競争入札と指名競争入札があります。
多くの官公庁等の公共機関が発注者となる建設工事では、指名競争入札がとられています。
一般競争入札とは
「今度こういう工事をしますよ」というニュースにより、だれでも手を挙げられます。一番好条件のところが落札します。
指名競争入札
入札に参加できるようにあらかじめ発注者の名簿に登録してもらう「入札参加登録」が必要となります。発注者はその名簿の中から事業者の選定を行います。
指名競争入札をするためには
建設業の許可を受けてください。
毎年、決算変更届をきちんと提出してください。
そして経営事項審査(経審)を受けてください。
メモ
経営事項審査とは
「経営状況」と「経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)」をそれぞれ審査することを言います。
経営状況分析の結果通知を添付し、経営規模等評価を申請すると、経審の結果通知が届きます。
ここに記載されている点数が、評価点数です。
発注者はこの点数と、独自の主観的事項をもとに格付けを行います。
ココに注意
経審の結果通知の有効期限は、審査基準日(経審を受けた直近の決算日)から1年7ケ月です。この有効期限内でないと、公共工事を受注することはできません。受注できる体制を維持するには、毎年経審を受けることになります。
そして受注したい自治体の工事を調べ、その自治体に入札参加資格登録申請を行います。
ココに注意
例えば、
大阪市の入札参加資格をもっているからと言って、神戸市が発注する工事に参加できるというものではありません。
大阪府にある国の機関が発注する工事にも参加したければ、その機関を管轄する省庁の参加資格をもっている必要があります。