国土交通大臣許可と都道県知事許可の違い
都道府県知事許可とは
営業所が一つの県内にある場合
例えば神戸市と西宮市と尼崎市に営業所がある場合は知事許可です。
国土交通大臣許可とは
2つ以上の県にまたがって営業所がある場合
例えば神戸市と大阪市に営業所がある時は大臣許可です。
営業所とは
工事に関する見積もり、入札、請負契約などの業務を行う事務所を指し
現場事務所、単なる資材置き場として使っている場合は営業所にはなりません。
どのような場合が営業所になるか、営業所の詳しい要件はお問い合わせください。