建設業を営まれている方へ
建設業の許可をとりませんか
建設業の許可を取ると、今より大きな工事をうけることができるようになります。
無許可で
法定外の工事をされていると、最悪な場合、刑事罰が科されます。
無許可営業として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
そしてたとえ法定内の工事であったとしても
今はコンプライアンス(法令遵守)の時代なので
許可を得ていた方が何かと有利にな時代です。コンプライアンスをしっかり守っている会社だと世間にアピールできます!
許可を取るメリット
- 大きな工事の仕事ができます。
- 大手ゼネコンの下請けになれるチャンスがやってきます。
- 社会的信用がつきます! 融資も通りやすくなります!
- 会社のイメージが良くなり、人材不足の解消につながります。
ぜひ取得しましょう!
どの許可を取るのか
建設業の許可は、まず「許可の種類」と「建築工事の種類」と「許可の区分」に分かれます。
許可の種類
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建築工事の種類
2種類の一式工事と27種類の専門工事
許可の区分
一般建設業と特定建設業
法律改正部分
報酬額
新規許可 110,000円~
更新 70,000~
許可を取ったら
許可看板の設置をしてください
許可の有効期限は5年です。
忘れずに更新していきましょう。
有効期限満了の30日前までに更新手続きが必要です!
]許可取得後に決算が確定したら、事業年度終了から4か月以内に決算変更届(営業報告書)を提出してください。 決算変更届 詳しくはこちら
経営業務の管理責任者、専任技術者、商号変更、営業所の所在地の変更、役員変更などの変更、一部廃業、全部廃業があれば申請しないといけません。 詳しくはこちら 変更届
業種の追加がありましたら申請しないといけません。 詳しくはこちら 業種追加